2006年 9月号
一、「特殊支配同族会社」への対処法 いつも大変お世話になりありがとうございます。 ご存じのように平成十八年度より新会社法が施行されました。これによって例えば「特殊支配同族会社」の役員給与の損金不算入が始まります。今までは個人で事業をするより、会社にした方が経費で落ちるのでよいと言われていましたが、節税目的の法人成りを抑制されるのです。今までは個人事業主が法人成りをすることで、法人における役員給与の損金算入と個人における給与所得控除六十五万円の両方を利用し、意図的に税負担額を抑えようとする傾向がありました。実質的な一人会社に対しては、法人側において給与所得控除額相当額六十五万円を損金不算入にしようというものです。一人会社のことを「特殊支配同族会社」といい、大変厳しい資格の規制が次のように纏められます。 同族関係者となる個人 a.株主等の親族(配偶者・六親等内の血族・三親等内の姻族) b.株主等と内縁関係にある者 c.株主等の使用人 d.a~c以外の者で、当該株主等から受ける金銭で生計を維持しているもの e.b~dの親族で、その者と生計を一にしているもの 具体的に要約すると発行株式の総数の九十パーセント以上そして役員合計の過半数を社長及びその家族が保有すると同族会社になります。この二つの条件の内一つが外れると同族会社でなくなります。 今回の新会社法の制定で、資本金が一円でも会社が設立、誰でも簡単に会社が作れます。そうなると、決算書公告の義務を厳密に運用しないと、会社の信頼性を担保できません。平成十四年の商法改正に決算書をホームページで公告することが可能になっており、その厳密な運用がはじまる可能性があります。中小企業の場合、公告が必要なのは貸借対照表だけで損益計算書は公告する必要はありませんが「新会社法」制定前に有限会社(有限会社は公告不要)を設立する事も方法だと思います。 二、全リミットを宏正商事の子会社へ リミットが同族経営方式を実行していることは今までにリミット通信にたびたび書きました。それが今年八月から同族会社ではなくなったのです。その理由は次のように説明されます。 一昨年末、福建省の福州に専務が個人で七百万円を出して独資工場 福州宏正服装有限公司を設立しました...